民事信託・家族信託に関する最新情報
信託の内容を途中で変更することはできますか?
2018/11/25
信託の内容を事後的に変更することはできます。信託の変更は、委託者、受託者、受益者の合意によってすることができるのが原則です。(ただし、委託者が既に死亡しているなどで既にいない場合はこの定めは適用されません)この信託の変更にはいくつかの例外があります。
【例外1】「信託の目的」に反しないことが明らかであるときは、受託者及び受益者の合意による変更ができること
【例外2】「信託の目的」に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるときには、受託者の書面又は電磁的記録(メール等)による意思表示によって変更ができること
【例外3】受託者の利益を害しないことが明らかであるときは、委託者及び受益者の合意によって変更ができること
【例外4】「信託の目的」に反しないこと及び受託者の利益を害しない事が明らかであるときは、受益者の意思表示によって変更できること
また、上記の規定にかかわらず、信託契約等で別段の定めがある場合は、その定めに従って変更することができます。