民事信託・家族信託に関する最新情報
私がもし認知症や脳卒中で判断能力を失っても、自宅を売却して入院・施設費用に宛てることができるように、自宅を子へ信託しようと考えています。この場合、子が不動産を売却した時点で信託は終了するのですか?
2018/11/25
A信託の目的を達成したとき、信託行為において定めた事由が生じたときは信託は終了します。よって、売却することで信託の目的を達成する場合や、売却をしたことが信託終了事由とあらかじめ決めていた場合は、信託は終了します。その他にも信託の事由はありますが、必ずしも信託した不動産を売却したことによって信託は終了しません。今回の場合は、不動産の売却代金を受託者が受益者の入院・施設費用に宛てるために管理していくことになるでしょう。