民事信託・家族信託に関する最新情報

家族信託のデメリットを教えて下さい。

2018/11/25

委託者が保有するすべての不動産を信託財産として1つの信託契約で信託する場合は問題がありませんが、信託する不動産、信託しない不動産とに分ける場合や、信託契約を複数にする場合(例えばA物件は長男に、B物件は二男に信託するためにそれぞれと契約を結んだような場合)、損益通算禁止の問題があるので注意してください。

その他、専門家への手数料や不動産を信託した場合は不動産登記の登録免許税がかかります。

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