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受託者はどこまで権限をもっているのですか?
2018/11/25
信託法26条は「受託者は、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をする権限を有する。ただし、信託行為によりその権限に制限を加えることを妨げない。」としています。ここでいう管理又は処分とは例示ですので、信託の目的を達成するために必要な行為であればそれ以外の行為を行う事ができるとされています。
ただし、当事者や第三者が、「信託の目的を達成するために必要な行為」を判断することが難しいこともあるので、状況によりある程度詳細に記載しておく必要があるでしょう。
また、受託者の管理・処分行為に制限をかけることもできますので、そのような場合には、信託行為において、その旨を記載しておけばよいでしょう。