民事信託・家族信託に関する最新情報

受託者になるための資格はありますか?

2018/11/25

未成年者、成年後見人、被保佐人は受託者になることができません。
それ以外の者は、個人法人を問わず受託者になることができます。
ただし、法人(特に株式会社)が受託者となる場合は注意が必要です。
株式会社は営利法人なので、信託報酬を無償とした場合には、受託者である株式会社に課税が生じる可能性があるからです。

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