民事信託・家族信託に関する最新情報

家族信託の信託契約後に、信託の内容の変更を変更できますか?

2022/09/20

信託契約の内容の変更は可能です。

家族信託の信託契約後、事後的にその信託契約の内容を変更したい場合は、原則、委託者、受託者、受益者の三者の合意により、信託契約の内容を変更することができます。
例外規定として、柔軟な信託の変更を可能とするために、三者の合意がない場合でも、利益を害しない者の関与が無くても、信託契約の内容の変更をできる場合もあります。
そのほか、当事者の意思による信託契約の内容の変更について、別段の定めを設けることができ、その場合はその内容に従って、信託契約の内容を変更することになります。

関連会社情報 プラス事務所

オフィス一覧

  • 福岡オフィス
    〒810-0001 福岡市中央区天神2丁目14番8号 福岡天神センタービル3F
    TEL : 092-752-8266 / FAX : 092-752-8267MAP クリックで地図が開きます
  • 東京オフィス
    〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目1番1号八重洲ダイビル5F
    TEL : 03-3516-1447 / FAX : 03-3516-1448MAP クリックで地図が開きます
  • 佐世保オフィス
    〒857-0042 長崎県佐世保市高砂町4番18号 アボード高砂3階
    TEL : 0956-23-5400 / FAX : 0956-23-5440MAP クリックで地図が開きます
  • 熊本オフィス
    〒860-0806 熊本市中央区花畑町4番1号太陽生命熊本第2ビル6F
    TEL : 096-342-4301 / FAX : 096-342-4302MAP クリックで地図が開きます
  • ご相談はお気軽にお問合せ下さい。 ☎092-752-8266
    総合お問合せ

運営事務所概要