民事信託とは? ~民事信託・家族信託の基本情報~
民事信託の必要な人・対象となる人
このような不安をお持ち方は、民事信託の活用をおすすめします。
(1) 認知症に対する不安がある
■ 認知症になり、後見人が就くと、財産は最低限の管理や保全しか認められなくなると聞きました。 できることなら不動産やお金を私の想いを実現する為に家族が使用できるように、今のうちに権限を渡しておきたいのです。
■ 万が一親が認知症になっても、今までどおり賃貸物件の管理や相続(税)を継続させたいのですが、何か良い方法はないでしょうか。
■ 私の妻は既に認知症です。もし私が妻より先に亡くなってしまった場合、妻の相続された財産について、妻は認知症なので遺産分割協議をする事が認められず、また財産を管理や処分する事ができないと聞きました。何か良い方法はないでしょうか。
■ 親が高齢で自分達だけで生活をすることが大変そうです。そろそろ呼び寄せるか、もしくは介護施設に入所させようと考えています。ただ、入居する為の一時金や月々の費用も結構かかるようで、もしかしたら資金が足りなくなるかもしれません。その時は実家を売却するか賃貸に出して諸費用に充てようと考えていますが、その時に親が認知症になっていると、売却が難しくなると聞きました。何か良い方法はないでしょうか。
- ・認知症になってからの遺言は「無効」です!
- ・認知症になってしまうと相続対策はできなくなります。
- ・認知症への備えとして民事信託は有効です。
(2) 遺産分割に対する不安がある
■ 先祖代々の不動産を子や孫の代まで直系血族のみに承継させたいと考えています。ただし、遺言では一代限りの効力しかなく、子が相続した後は、子の配偶者が相続する権利を持つため、不安です。何か良い方法がないでしょうか。
■ 私は早いうちに妻を亡くしました。前妻との間に子がいますが、子が成人し、独立したので、再婚することになり、今は後妻と二人暮らしです。後妻との間には子はいません。私が死んだあとの自宅は、後妻が亡くなるまで住んでもらい、後妻が亡くなった後は、子が承継して欲しいと考えています。私が後妻に自宅を相続させると遺言を残したとしても、後妻が子に遺贈するとは限りません。その場合は後妻の兄弟や親戚に財産が渡ってしまう可能性があります。何か良い方法がないでしょうか。
- ・民事信託は柔軟性が高い財産管理や遺産承継の設計ができます。
- ・言書の書き換え合戦を防ぐことができます。
- ・相続とは異なる遺産承継方法が可能です。
(3) 親なき後問題に対する不安がある
■ 子どもが、知的障がい・精神障がいで自立生活が困難です。今は私たち親が面倒をみることができますが、将来自分の亡くなった後の生活保障や財産管理をなんとかして欲しいのです。何か良い方法がないでしょうか。
- ・子どもが安心して暮らせるように財産を残して生活費を確保してあげることができます。
- ・民事信託は、障がいなどの意思判断能力のない方におけるリスク対策です。
(4) 共有名義の財産に対する不安がある
■ 現在、兄弟や親戚で共有名義になっている不動産があります。今後は何をするにも全員の印鑑が必要のようで、管理が大変です。今は兄弟間の仲は良いですが、将来共有者に相続が発生するとまた分散して名義が増えてしまうので、ますます管理が大変になるのが考えられます。今のうちに何とかしたいのですが良い方法はないでしょうか。
- ・民事信託なら、共有名義の問題を解消することができます。
(5) 事業承継に対する不安がある
■ 株式の大多数を一人の株主が所有しているため、もし事故や認知症、急病により意思決定ができなくなると、会社の経営がストップしてしまうリスクがあります。何か良い方法はないでしょうか。
- ・民事信託は、会社の事業承継を目的とすることができます。