民事信託とは? ~民事信託・家族信託の基本情報~

民事信託の仕組み

遺言書や成年後見制度では解決できない相続対策も多くあり、相続分野の専門家の間で注目されつつある相続方法が、民事信託です。

民事信託は、基本的に委託者受託者受益者の三者構造で成り立っています。

委託者(財産を持っている人)が、信託財産(管理処分してほしい財産)を、受託者(信頼する人)に託します。
受託者は受益者(対象の財産から利益を得る人)のために、信託財産の管理・運用・処分を行います。
民事信託の最大の特徴は、委託者から受託者に資産の所有権を移転するところにあります。

委託者=当初の財産を所有している人


委託者は、財産の一部または全部を信託財産として受託者に託します。
今後の財産管理に不安があり、不動産や金融資産などの信託したい財産をお持ちの方や、ご自分の財産を信頼できる人に財産を託したい方が、民事信託を行う際に「委託者」となります。

受託者=信託財産を管理・運用・処分をする人


受託者は、信託財産を信託契約に従って管理・運用・処分をします。
信託事務遂行、善管注意、分別管理、忠実・公平、帳簿作成・報告等、利益相反行為の規制などの義務が生じます。
ご家族の中でも財産管理ができる、しっかりした性格の方、委託者の想いを忠実に実現できる方、長期にわたって財産管理が可能な方が最適です。
また、ご家族に限りらず信頼できる方なら問題ありませんが、基本的には司法書士や弁護士が受託者になることはできません。

受益者=利益を得る権利を持つ人


受益者は、信託財産の運用・処分で生じる利益を得ることができる人のことです。
受益者は信託財産に係る給付請求(受益債権)、信託違反行為の差止請求権、受益権取得請求権を有しています。
高齢の配偶者、認知症の配偶者、障がいを持つ子、未成年者、浪費癖のある者、後妻や内縁の妻、家を継ぐもの、事業承継者、遺留分権利者などが受益者となり得ます。


※また、この他にも必要に応じて、信託監督人(受益者のために受託者を監督する者)や受益者代理人(受益者のために受益者の権利を行使する者)などを定めることができます。

「信託」と聞くと、信託銀行や信託会社が管理運用することをイメージされる方も多いでしょう。
しかし、「民事信託」とは、受託者が業として信託報酬を得ずに行う信託(=非営利信託)です。つまり信託業法の制限を受けませんので、個人でも受託者になることができます。

つまり、「民事信託」は信託銀行や信託会社が行うものではなく、私達一般の人が財産管理の方法のひとつとして利用できる仕組みです。



信託は「信じて託す」と書くように「民事信託」の中でも、財産の管理を“信じて託す”相手として、最もふさわしいのは自分の家族や親族であることが多いので、家族や親族を受託者にして財産管理を任せる仕組みのことを「家族信託」と呼ぶ事もあります。(もちろん、前述のように信頼できる方であれば、必ずしも家族でなくても構いません。)

家族信託と民事信託は呼び方が少し違いますが、その内容や活用の仕方ほぼ同じものだと思っていただいてかまいません。
また、「成年後見」や「任意後見」は、法律で規定された名称ですが、「民事信託」「家族信託」は、法律上の名称ではありません。

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