民事信託とは? ~民事信託・家族信託の基本情報~

一般的な信託との違い

民事信託は、委託者のご家族などの個人が受託者になります。受託者への報酬は必ずしも必要ありません。一般的に「信託」と呼ばれるものの形態はさまざまです。

●商事信託

国の免許や登録を受けた信託会社が受託者となります。
信託法などの受益者保護の仕組みに精通した専門家のサービスが受けられます。
信託報酬などの費用が必要です。










●遺言信託

遺言を書くときに遺言執行者として信託銀行を指定しておきます。そして相続が生じたときには遺言執行者として指定してある信託銀行が遺言に記載されている通りに財産の分割に関する手続きなどを行う金融関係サービスの総称です。










●遺言代用信託

通常、お亡くなりになった方の銀行口座からご家族の方がお金を引き出す場合には、相続に関する手続を済ませる必要があります。たとえ相続人の方であっても、すぐに引き出すことはできないのです。遺言代用信託は、ご自身の生存中はご自身のために財産を管理・運用し、ご本人がお亡くなりになった後は、配偶者やお子へ、スムーズに財産を財産を引き継ぐことができる金融関係サービスの総称です。







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