民事信託とは? ~民事信託・家族信託の基本情報~
民事信託を行うための3つの方法
(1) 信託契約
委託者と受託者が契約締結をします。あくまでも契約ですので、委託者と受託者がお元気で契約できる判断能力がないと有効ではありません。
信託の契約内容を書面にすることが一般的ですが、後のトラブルを防ぐためにも契約書は公正証書で作成することをオススメしています。
信託を行う上で一番多い方法がこの「信託契約」です。
【例】お父さん(委託者)と息子さん(受託者)との間で信託契約を行います。
家族間だけでも行うことができますが、問題が生じそうな場合は専門家に相談し、立ち会ってもらうとよいでしょう。
(2) 遺言による方法
(1)の信託契約とは違い、委託者本人が遺言で信託の仕組みを設定する方法です。契約の中身に関しては、信託契約による場合と同じですが、あくまでも遺言であるため信託が開始するのが委託者本人の死亡時になります。
ただし、実務上はあまり遺言による信託が使われることが多くなく、同じように本人の死亡時に効力を発生させたい場合は(1) 信託契約を締結し、その契約の発効を「委託者の死亡時」とする方法が利用されることが多いです。
【例】お父さんが「私が死んだあとは息子を受託者として私の所有する不動産を信託する」と遺言で定めておく方法す。お父さんが亡くなった時に信託の効力が発生します。
遺言は、遺言者(ご本人)の大切な財産について、想いのとおりに受遺者(財産を受け継ぐ人)に受け継いでもらうための制度です。
(3) 自己信託
委託者が自分自分を受託者として、自分の一部の財産を第三者(受益者)のために管理・処分する事を宣言することによって設定することをいいます。
委託者と受託者が同一人物ですので、信託された事を明確するために公正証書でされる事が必要条件となります。
【例】お父さん(委託者)が自分自身を受託者として信託します。
公正証書とは、公正証書・公証人に認証を受けた書面・確定日付のある証書を指します。