民事信託とは? ~民事信託・家族信託の基本情報~

民事信託の注意点

民事信託にはさまざまなメリットがありますが、留意しておくべき事項も多くあります。
懸念される事項を踏まえ、有効に活用しましょう。

(1)民事信託契約は長期にわたる!あらゆる変化を予想しながら信託契約を作ろう

民事信託においては、委託者・受託者・受益者といった信託の当事者が病気になったり、死亡したり、突然の海外転勤などで信託の当事者がかけてしまうことがあります。
また、人である以上、心変わりをしたり、対立関係になってしまうような人間関係や状況の変化があることも考えられます。
民事信託を設定する場合にはあらゆる想定すべきリスクに備えて、適切に変更できる仕組みを考えておく必要があります。

(2)すでに本人が認知症を発症した後には信託の設定はできません

信託を場合に、すでに認知症を発症し、信託とは何なのか良くわからない状況では信託契約等が有効に締結できません。
たまに親が重度の認知症を発症したが、法定後見を利用すると親の財産の処分ができなくなるので信託を利用したいという相談がありますが、残念ながらそのような状況での信託のご相談はお受けする事ができません。
あくまで、信託は委託者本人の意思や想いが反映されなければならず、また信託は法律行為ですので、意思能力が無い状況での信託の設定は無効となってしまうからです。
もちろん、こちらは信託設定時の状況のお話ですので、信託を設定した後に、本人(委託者)が認知症の発症は病気等で意思能力が低下しても、信託の効力に影響はありません。





(3)信託口口座の開設を拒否される事があります

金銭を信託財産とした場合、受託者は自分の金銭と信託としての金銭とが区別できるように管理していかなければいけません。(これを分別管理と呼びます)
分別管理をする為に、通常は信託用のために新たに金融機関で口座を開設し、その口座で管理をしていくのですが、普通口座ですと、万が一受託者が死亡し相続が起こった時、その口座のお金が受託者の相続財産だと判断されてしまう可能性があります。
またその他にも、受託者の資金繰りが悪くなり借金を滞納している場合や破産した場合に、受託者の債権者がその信託の為に作った普通口座が受託者個人の口座だと思い、その口座のお金を差押さえしてしまう可能性があります。
そのような状況を回避する為に、普通口座ではなく、いわゆる「信託口口座」と呼ばれる信託専用の口座を開設して、その口座でお金を管理しておくという方法があります。
最近ではこのような信託口口座の開設を行っている金融機関も増えてきましたが、まだそれでも一部の金融機関では開設を断られるケースもあります。もし特定の金融機関で信託口口座の開設をお考えの場合は、信託を進める前に金融機関に相談する必要があります。

(4)不動産に既存の担保権が設定されている場合は、金融機関が承諾が必要です

不動産を担保に提供されている場合に、その不動産を第三者に贈与や売買、そして信託をする場合(名義を第三者に変える場合)場合は、事前に金融機関の承諾が必要です。
事前の承諾なく信託契約を設定した場合に、最悪の場合、一括で返済を求めれれるケースがありますので注意が必要です。

(5)受託者には様々な義務があります

受託者には信託法上、様々な義務が課せられています。委託者の大切な財産を管理していくわけですので、高い注意力と責任が求められます。当然、信託の内容についてもしっかりと把握している必要があります。

(6)民事信託でもできない事があります

信託の受託者は、「財産の管理権」はありますが、成年後見人と違い「身上監護権」がありません。
よって「受託者」の立場で本人の入院手続きや施設入所手続きをすることはできません。また、その他に本人に変わって遺産分割協議を行うこともできません。
もし身上監護権が必要な場合は、成年後見制度を利用して、後見人に身上監護権を行使してもらはなければなりません。

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