民事信託よくあるケース~このような時に活用しましょう~
認知症
認知症になる前に家と相続(税)の対策をしたい
状況
CさんDさん兄弟には、お歳をめしたお母さまがいらっしゃいます。お母さまは、ひとり暮らしされており元気ですが近頃物忘れがひどく、認知症の心配が出てきました。
現在お母さまがお住いになっている持ち家や財産のことなど、早めに対策をとりたいと考えています。
ご兄弟のお気持ち
ご兄弟は、お母さまが所持されている家を売り、ワンルームマンションを2部屋購入を希望しています。マンションの家賃収入でお母さまの面倒を見ることもできますし、相続税対策にもなるからです。
ですが、家がなかなか売れないままお母さまが認知症と診断されてしまったとしたら、もう家を売却することもマンションを購入することもできなくなります。
ご兄弟が後見人になったとしても後見人制度では、「家」という資産を違う資産に組み換えることは、非常に困難です。
そこで認知症になる前に民事信託を契約しておけば、たとえ認知症になったとしても、財産管理や資産の組み換えが可能ですし、ギリギリまでの相続対策ができる民事信託を選択されました。
民事信託の組成
委託者:母受託者:兄弟(Cさん、Dさん)
受益者:母
これでCさん、Dさんが財産の管理や処分の権限をもつことができます。
成年後見制度と違い、積極的かつ柔軟な財産が管理ができますので、家を売り、ワンルームマンションも購入できました。
マンションは兄の相続分が1部屋、弟の相続分が1部屋で、相続税の軽減もできています。
また、息子さんのみに任せて心配な場合は信託監督人を付けることもできます。