民事信託・家族信託に関する最新情報
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2018/07/01
これまで相続対策というと、本人が亡くなった後の対策として、遺言や生前贈与くらいでした。また、認知症発症後の財産管理の対応は成年後見制度しかありませんでした。
しかし、平成18年の信託法の改正によって「民事信託」が誕生し、一般の人や家族のための『財産管理のツール』として、生前の財産管理から相続開始後の資産承継までをカバーする事ができるようなりました。
民事信託を検討する過程では、これまで家族間では面と向かって交わすことが少なかった家族の「意思」や「希望」、そして「想い」を知ることになるでしょう。民事信託を活用して頂くことで、より家族の絆を深める最良の機会となって頂ければ幸いです。