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公正証書で作成していない信託契約書は無効ですか?
2022/10/19
公正証書にすることは義務づけられておらず、公正証書でない契約書でも有効です。家族信託の契約は、委託者と受託者の合意により成立します。
しかし、実務上は書面で信託契約を取り交わすことが一般的であり、さらには公正証書によることが多いです。
信託契約書を公正証書にしておくメリットは非常に大きいため、公正証書にしておくことが望ましいです。
信託契約書を公正証書にしておくメリット
【メリット1】 公証人によるチェック機能
公証人は契約書を作成する際に、契約者の判断能力の有無や意思の確認、契約内容に不備がないかの確認をしますので、公正証書で信託契約書を作成することで、ある一定程度の契約の瑕疵を防ぐことが期待できます。
【メリット2】 公正証書が信託口口座の開設の条件となっている
信託口口座を開設するにあたって、口座開設の条件として、信託契約書を公正証書で作成することを求めている金融機関は少なくありません。
【メリット3】 紛失・書換等の防止となる
公正証書の原本は公証役場で保管されます。信託契約は、財産管理契約の他に遺産承継対策の側面をもっており、遺言と同程度の効力がありますので、信託契約書の紛失や利害関係人による偽造・変造等による不要なトラブルを防止するために公正証書にしておくことをおすすめいたします。