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家族信託の信託契約後に、信託の内容の変更を変更できますか?
2022/09/20
信託契約の内容の変更は可能です。家族信託の信託契約後、事後的にその信託契約の内容を変更したい場合は、原則、委託者、受託者、受益者の三者の合意により、信託契約の内容を変更することができます。
例外規定として、柔軟な信託の変更を可能とするために、三者の合意がない場合でも、利益を害しない者の関与が無くても、信託契約の内容の変更をできる場合もあります。
そのほか、当事者の意思による信託契約の内容の変更について、別段の定めを設けることができ、その場合はその内容に従って、信託契約の内容を変更することになります。