家族信託をしておかないことによる
認知症発症でのお困りごと
認知症や病気で、物事を理解する力が無くなると本人では財産の管理や処分をすることができなくなります。
また、ご家族等がこれらのことを代わりにすることもできません。
将来に備えて、父親が我が子に
自宅とお金を託したケース
「私にもしものことがあったら自宅を売却して、そのお金を使って老人ホームへの入居費用や介護費用に使って欲しい」ということで、父親が子に自宅とお金の管理を託しました。
お元気なうちに財産を信託することで、もし今後父親が認知症や病気になり、判断能力が低下した後でも本人の希望どおりに、子が柔軟に財産の管理や運用を行うことができます。
本人が元気なうちに家族間で家族信託の契約を結んでおけば実家を売却して、その売却資金を介護や看護に充てることができます。
アパートの建設や売却、修繕、建て替え等、本人が望んでいたとおりの財産管理や運用を家族が行うことができます。
信託専用の口座を開設し、そこでお金を管理するので、本人が認知症になっても口座が凍結せず、引き続き管理や運用を行うことができます。
共有名義の不動産を売却する場合、全員のができずあとで利害が対立するなど争いのもとになります。
そのような不都合を防ぐために、管理や処分ができる人を一人に集約し、不動産の収入や売却益の配当は共有名義全員で分け合うという家族信託の仕組みを活用することで将来の紛争予防ができます。
遺言で財産の承継を指定できるのは、直接渡す相手のみです。しかし家族信託の制度を活用すれば、二代目、三代目と遺産相続先を指定することができます。
「認知症になんてならない」
ご自身や家族は大丈夫。
と思っていませんか?
介護保険制度を利用している認知症高齢者(日常生活自立度Ⅱ以上)
日常生活自立度Ⅰ又は要介護認定を受けていない人
MCIの人(正常と認知症の中間の人)
※MCIの全ての者が認知症になるわけではないことに留意
※千以下の単位は四捨五入しているため、若干差異が生じています。
引用:「都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応」(H25.5報告) 及び『「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢者数について』(H24.8公表)
平均寿命と健康寿命の差
資料:平均寿命(平成22年)は厚生労働省「平成22年完全生命表」
健康寿命(平成22年)は厚生労働科学研究費補助金「健康寿命における将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関する研究」
出典:厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会・次期国民健康づくり運動プラン策定専門委員会
※健康寿命…日常生活に制限のない期間
また、こちらは平均寿命と健康寿命の長さを比較したグラフです。
平均寿命というのはお亡くなりになるまでの期間
健康寿命とは「日常生活に制限のない期間」
つまりなんらかの介護や支援を必要としない期間です。
この平均寿命と健康寿命の差は、支援や介護が必要な期間がどれくらいあるか、ということです。
認知症以外のものも含まれていますが、もし認知症などでご支援が必要になった場合、
約10年ほどの期間、住まいやお金のことを考えておく必要があります。
山田さん(男性 50歳)
■ 熊本で妻と息子と3人暮らし
■ 母(78歳)は福岡の実家で独り暮らしをしている
■ 父は既に他界
■ 母の財産は、亡き父から相続した実家と預貯金
■ 一人っ子のため相続人は自分だけであり、相続については特にトラブルの心配もないと思っていた
裁判所から実家の売却は認められず、預貯金が凍結し、介護費用の支払いが困難に。成年後見人を申請し、弁護士が後見人に…
山田さんの事例は決して珍しい事例ではありません。信託に関わる専門家としてこうした問題を目にしていつも思うことは、
ということです。山田さんのケースで言えば、お母さんの物忘れが気になりはじめたときが対策を取るべきタイミングでした。認知症を発症してしまうと出来ることは限られてきます。
家族信託を活用することで、母親は息子に家を売る権利を託しておくことができ、息子は将来的に家を売ることができます。母親が認知症を発症した場合、家を売る権利は息子にあるので、家を売って、母親の介護施設の費用にできます。
家族信託を活用することで、父親は息子に自宅と預貯金を信託しておくことができ、息子はもし父親が死亡した場合自宅や預貯金の管理を引き継ぐことができます。数年後、父親が死亡し母親の介護を引き継ぐことになっても母親の介護費用を信託財産によりまかなうことができます。
家族信託を活用することで、アパートの管理は長女が行い、父親にアパートによる収益を 渡すことができます。数年後、父親が亡くなった後も引き続き長女がアパートの管理を行い、アパートの収益を母親のために使うことができます。
さらに数年後、母親が亡くなった後は最終的にアパートが長女のものになります。長男に売る権利はなく、長女のような「信頼できる家族」に不動産の管理を任せることができ、父親→母親→長女という順番で財産を引き継ぐことができます。
80代女性
■ 資産:自宅・アパート・預貯金
■ 家族構成:長男・二男
東京都内にアパートを所有権移転しているAさん。子どもたちがモメないように、将来は子ども二人に平等に相続させたいけど、アパートを共有名義にするの何かとトラブルのもとにもなりそう。そこで、長男にアパートを信託した管理してもらい、将来の家賃を子ども二人が平等に分けるような仕組みにしました。
80代男性
■ 資産:アパート・貸家・預貯金
■ 家族構成:妻
地主のBさんは、アパートや貸家などを所有している。Bさんの子どもは、既婚で子がいない長男と、既婚で子がいる二男の二人。Bさんが死んだら、同居している長男に不動産を承継させたいと希望していましが、長男に渡った後は、長男の妻の家族側(長男の妻の親や兄弟など)に流出してしまうのを心配しています。そこで、家族信託の制度を利用して、Bさん⇒長男⇒二男の孫の順番で承継させることで、先祖代々の資産を他家は流出させず、承継させることができます。
80代男性
■ 資産:土地・駐車場・アパート・預貯金
■ 家族構成:妻・長男・長女
地主Cさんは、先代から更地や駐車場、アパートを承継している。自分の死亡時にかかる相続税を試算したところ、多額な納税額となることが判明。急遽自分が元気なうちに対策をしたいと考えていますが、金融機関から融資を受けて賃貸マンションの建設を検討中だが、完成まで早くても1年はかかる見込み。建設途中で認知症や病気で判断能力が低下すると、融資が受けられなくなる可能性があるため、家族信託を活用し、長男にマンションの建設と融資を受けてもらうことにしました。
家族信託を利用する場合の料金の目安
※公証役場に信託契約書を作成する場合は、別途公証役場への手数料がかかります。
※消費税抜きの価格です。
既に重度の認知症の方は家族信託を行う事ができません。家族信託は主に契約や遺言で行われる事が多いですが、その契約や遺言の能力が無ければ無効となるからです。認知症や脳卒中などで判断能力が無くなる前に家族信託をしておきましょう。
金銭的価値に見積もる事ができる積極財産(プラスの財産)であれば理論上信託をすることができます。しかし、実務上対応できるものはまだ限られており、実際に信託で活用されているのは「現金」「不動産」「未上場株式」です。債務などの消極財産(マイナスの財産)は信託の対象となりません。
プラス事務所では、お客様の利便性を追求するため、一般社団法人家族信託普及協会®主催の研修を修了した実績豊富な専門家の他、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、税理士、が在籍しております。また法人化により永続的にサービスをご提供することが可能となります。
プラス事務所は、駅徒歩数分内の好立地。福岡オフィス、東京オフィスは駅直結なので傘をささなくても事務所までお越しいただくことが可能です。商業地域にオフィスがありますので、お仕事帰りやショッピングの帰りにご相談していただくこともできます。
ご相談は全て事前予約制を採用しております。事前のご予約をしていただければ、土日祝日のご相談も可能です。
1案件90分までの初回のご相談は無料です。お悩みごと、ご心配ごとの方でも安心してご相談いただけます。まずはご相談に来ていただくことが解決の第一歩です。ご相談の上、事案に応じて、明朗、適切な費用をお見積りいたします。なお、ご相談者の事情や心情を正しく理解・把握し、適切な回答やアドバイスをさせていただくためお電話のみでのご相談は承っておりません。
まずは、お電話・メールにてご相談内容の確認と無料相談の日程調整をさせていただきます。
お電話での受付は平日9時00分 ~ 18時00分。
メールでは24時間受付可能です。
※無料相談は、必ず事前予約のうえお越し下さい。
およそ90分前後の無料相談では、専門家がご相談内容をしっかりとお伺いさせていただきます。そのうえで、どのような手続きが必要となるのか、一連の手続きの流れと注意点について丁寧にお伝えさせていただきます。ご相談の中で、どうやったら余計な手間を省けるかなど、お客様の立場にたって分かりやすくお伝えいたします。
事前に必ず、お手伝い内容とお手伝いに掛かる期間、お手伝いさせていただく場合の費用(報酬・役所などの実費など)を明確にしてお伝え致します。問題や悩みごとを抱え込む前に、まずは一度、無料相談にお越しいただければ、手続きや問題解決の糸口が見つかると思います。まずは、どんな事でもお気軽にお問合せください。
総称 | プラス事務所 ~司法書士法人・土地家屋調査士法人・行政書士法人~ プラス相続手続センター・プラスらいふサポート・高齢者住宅保証・エスクロートラスト |
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代表者 | 宮﨑 寛司 |
事務所所在地 | 福岡オフィス
福岡市中央区天神一丁目14番4号 天神平和ビル2階 東京オフィス
東京都中央区銀座八丁目8番5号 陽栄銀座ビル6階 長崎オフィス
長崎県長崎市万才町10番13号 万才町坂ビル2階 佐世保オフィス
長崎県佐世保市高砂町4番18号 アボード高砂3階 熊本オフィス
熊本市中央区花畑町4番1号 太陽生命熊本第2ビル6階 |
総従業員数 | 職員数104名(令和2年12月1日現在)※司法書士19名、土地調査士4名、行政書士9名 |
事務所名 | プラス事務所 福岡オフィス |
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電話番号 | 092-752-8266 |
所在地 | 〒810-0001 福岡市中央区天神一丁目14番4号 天神平和ビル2階 |
営業時間 | 9:00~18:00(平日) |
アクセス | ・地下鉄 天神駅徒歩1分 ※⑫⑭⑮⑯をご利用ください。 ・電車 西鉄福岡(天神)駅徒歩4分 |
事務所名 | プラス事務所 東京オフィス |
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電話番号 | 03-6264-5556 |
所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座八丁目8番5号 陽栄銀座ビル6階 |
営業時間 | 9:00~18:00(平日) |
アクセス | ・地下鉄 東京メトロ銀座線 「銀座」駅徒歩4分 ・電車 JR山手線「新橋」駅徒歩5分 |
事務所名 | プラス事務所 長崎オフィス |
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電話番号 | 095-829-0041 |
所在地 | 〒850-0033 長崎県長崎市万才町10番13号 万才町坂ビル2階 |
営業時間 | 9:00~18:00(平日) |
アクセス | ・バス 「万才町」バス停から徒歩2分 |
事務所名 | プラス事務所 佐世保オフィス |
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電話番号 | 0956-23-5400 |
所在地 | 〒857-0042 長崎県佐世保市高砂町4番18号 アボード高砂3階 |
営業時間 | 9:00~18:00(平日) |
アクセス | ・電車 JR佐世保駅から車で7分 ・バス 「佐世保市役所前」バス停から 徒歩1分 |
事務所名 | プラス事務所 熊本オフィス |
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電話番号 | 096-342-4301 |
所在地 | 〒860-0806 熊本市中央区花畑町4番1号 太陽生命熊本第2ビル6階 |
営業時間 | 9:00~18:00(平日) |
アクセス | ・電車 市電「花畑町」から徒歩1分 ・バス 「市役所前」バス停から徒歩3分 |